2016/07/08
城ヶ崎 香乃
2015/12/23 更新
子供を車に乗せる時に必要なチャイルドシート。チャイルドシートに乗せるのは義務化されています。しかし何歳まで乗せるのか、ちゃんと知らない方も多いかと思います。チャイルドシートの着用義務の年齢や着用が免除される場合などを紹介します。
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楽しい子供とのドライブなど、子供を車に乗せる時はチャイルドシートに乗せていますよね。
子供を車に乗せる時はチャイルドシートの着用が義務化されているので、必ず着用させなければいけないのです。
何歳までチャイルドシートに乗せるのか、新生児を乗せても危なくないのか、どんなときに義務が免除されるのか、違反したら罰金があるのかなど、様々な疑問が出てくると思います。
チャイルドシートの着用義務は6歳くらいまでと知っている方は多いでしょうが、具体的な義務年齢や身長などは知られていないのが現状です。
何歳まで義務化されているのでしょうか?また身長は何㎝以下が必要なのでしょうか?
法律では6歳未満の子供は全員、車に乗る際にチャイルドシートを使用しなければなりません。ただ、6歳を超えても身長が140cm未満であればチャイルドシートを継続しましょう。シートベルトは140cm以上の体型を対象に作られたものなので、140cm未満の子供が使用すると万が一のときに首の骨や内臓を傷つけてしまう危険性があるからです。
新生児もチャイルドシート着用の義務があります
体が未熟な新生児の赤ちゃんをチャイルドシートに乗せるのは不安もあるかもしれません。しかし、新生児を抱っこしているよりもチャイルドシートに乗せているほうが安全です。
新生児の赤ちゃんはチャイルドシートに乗せるのはかわいそうに思うかもしれません。
しかし、退院直後の赤ちゃんからチャイルドシートに乗せる義務があります。
新生児から使えるチャイルドシートを使うのが安心するでしょう。
チャイルドシートの着用は義務化されていますが、場合によっては免除されることもあるのを知っていますか?
どんな時に免除されるのか見ていきましょう。
盆や正月、ゴールデンウイークなど家族で出かけるときなどは、バスやタクシーなどの公共交通機関を利用することも多いですね。
バスやタクシーなどを利用する場合は、チャイルドシートの使用義務は免除されています。
車に設置できるチャイルドシートの数は限られますよね。設置可能台数のチャイルドシートを車に設置し、チャルドシートに座れる数の子供以上の子供を乗せる場合、チャイルドシートを使用できない子供への着用義務は免除になります(ただし、車両定員内の子供に限る)。
チャイルドシートの着用義務は自分の家の車だけではありません!
もちろん送迎で自家用車に乗る場合も必要なのです。
友人や家族の送迎でもチャイルドシートに乗せなければいけません
チャイルドシートのない親戚、ママ友に「乗ってかない?」と言われた時も、6歳未満の乳幼児にはチャイルドシート着用が義務付けられています。面倒だと思っても、バスかタクシーに乗りましょう。
目上の親戚やママ友から声を掛けられたときは、内心断りづらいと感じるかもしれませんが、万が一の事態が起きた場合、乗せてくれたドライバーにも迷惑がかかってしまいます。
チャイルドシートに乗せなかった場合は違反になり、罰則があります。
義務化されているので罰則も厳しく感じますが…。
0~5歳までの子供は必ずチャイルドシートの着用が必要で、これに反すると幼児用補助装置義務違反となり減点(1点)されます。反則金(罰金)はありません。
ただ、法律では6歳未満となっているチャイルドシートの着用ですが、万一の事故のことを考えると、10歳前後まで使用した方がよい(ジュニアシート)とも言われています。
チャイルドシートの着用義務の年齢と免除される場合についてまとめました。
チャイルドシートは6歳未満の子供に必ず着用させるよう平成12年に義務化されました。
6歳未満の子供を車に乗せる際は義務ですが、場合によっては免除されることもあります。
友人や親戚の車に乗る時もチャイルドシートは義務です。違反になると迷惑がかかることになるので、同乗を断る方がいいでしょう。
チャイルドシートは乗せるのが面倒だったり、子供が嫌がったりすることもあるでしょう。
しかし、安全の為のものです。チャイルドシートに乗せるのは親の義務と思わなければいけません。
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